Now loading...

Land registration土地に関する登記

土地に関する登記には、1筆の土地を2筆以上に分割する「土地分筆登記」、土地の地目(宅地・畑など)を変更する「土地地目変更登記」、土地の面積を正しく直す「土地地積更正登記」、などがあります。

土地を分割したい

登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。

「一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい」「相続によって分割することになった」など、土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地の一部を売却したい

    土地の一部を売却したいから、売却部分とそうでない部分とに分けたい。

  • 全ての土地を抵当にいれたくない

    広大な敷地の一部に建物を建築したが、担保提供としてすべての土地を抵当に入れたくないから、建物の建っている部分のみとそうでない部分にしたい。

  • 相続により分割して使いたい

    親から土地の相続をしたが、兄弟姉妹の人数と持分に分けてそれぞれ単独で所有したい。

土地の地目を変更したい

土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを土地地目変更登記といいます。

土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。

土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に付合させるためにする登記です。
※農地転用許可が必要な場合があります。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい

    山林や畑であった所に建物を建築した。または駐車場や資材置き場等にした。
    ※田や畑のような農地は農地法上の手続きが必要になります。

  • 土地の現況がすでに登記簿と違っている

    宅地であった土地を、以前より駐車場や資材置場として利用している。

  • 土地の面積を正しく直したい

    登記簿上の面積と、実際の面積が違っている場合は、土地地積更正登記を申請し、実際の面積と合致させます。
    また公図(不動産登記法第14条地図)と形状が異なる場合には地図訂正という手続きが必要になる場合もあります。

Consulting fee土地に関する登記における料金体系

費用の概要については以下をご参照ください。
※具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります。 ※報酬には実費等は含まれておりません。

土地分筆登記 確定測量費+60,000円~
土地合筆登記 40,000円~
土地地目変更登記 35,000円~
土地地積更正登記 確定測量費+40,000円~

※「手続き」「実費」は別途

Building registration建物に関する登記

建物に関する登記には「建物表題登記」「建物表題変更登記」「建物滅失登記」などがあります。

建物表題登記とは、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する登記をいいます。

建物表題変更登記とは既登記の建物の物理的状況または利用形態に変化・変更があった場合、登記事項を現況に合致させる登記をいいます。

家を新築した

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときは、建物表題登記を行います。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。

物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に記載する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確になるわけです。

建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登記します。

  • 建物を新築したとき

    建物を新築したときにする登記を建物表題登記といいます。

  • 分譲住宅を購入したとき

    未登記の分譲住宅(建売住宅)などを購入したときも建物表題登記をする必要があります。

  • すでに建っている建物が未登記であったとき

    固定資産税は支払っているのに、建物が未登記ということもしばしばあります。こんなときも建物表題登記をすることが必要になります。

家を増築した

既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
これを現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。

増改築をした方はお気軽にご相談ください。

  • 増築をして床面積が増えた

    建物の一部に増築をして、床面積が増えた。

  • 家を取り壊した

    建物の一部を取壊して、床面積が減った。

  • 屋根の種類が変わった

    建物の屋根を瓦葺きから違う種類の屋根材に葺替えた。

  • 家屋の一部を店舗や事務所に変更した

    居住用住宅としている建物の一部を事務所や店舗に変更した。

家を取り壊した

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。

この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。

同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り 壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物を取壊し新しい建物を建てた

    以前住んでいた建物を取壊して、その場所に新しい建物を建てた。

  • 現在その建物はすでに存在しない

    昔に登記された建物があるようだが、現在その建物はすでに存在しない。

Consulting fee建物に関する登記における料金体系

費用の概要については以下をご参照ください。
※具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります。 ※報酬には実費等は含まれておりません。

建物表題登記 70,000円~
建物滅失登記 35,000円~
建物表題変更登記 45,000円~

※「手続き」「実費」は別途

Definitive survey確定測量・境界確定

(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。

土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。

また、隣接する道路・水路の境界が未確定の場合などは、関係官庁(県・市町村)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。

土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

Consulting fee確定測量・境界確定における料金体系

費用の概要については以下をご参照ください。
※具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります。 ※報酬には実費等は含まれておりません。

現況測量 80,000円~
確定測量 200,000円~
境界の復元測量 80,000円~

※「手続き」「実費」は別途

― Back to page top